住宅瑕疵保証とは、住宅の傷や、欠損等に関する欠点を保証するものです。具体的には、建築時の問題により雨水が侵入してきたり、柱や土台が傾いてしまったりといった売主に責任があり住宅主要部分に関する問題の修理を保証するというものになります。その場合の修理費は一切かかりません。
どんなに精巧に仕上げた住宅でも、条件が重なってしまうと建築後に欠陥が見つかることがあります。しかし、平成21年度に制定された法律によって住宅事業者は瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられるようになりました。 第三者機関が保証管理を担うので、お客様に更なる安心をご提供できるようになったのです。
全ての建物に最低5ヶ所以上の地盤調査を実施しています。地盤調査後、必要に応じて適切な地盤改良を施します。建物着工前に保証の登録を行いますので、お引渡し後も安心してお住まいいただけます。
※保証内容により保証会社を決定しております。
※免責事項をご確認ください。
万が一、地盤が原因で建物が傾いても安心の地盤保証体制。
※状況により10年の場合もあります。
中古住宅にも新築住宅同様瑕疵保証制度というものがあります。これは宅地建物取引業法という法律に基づくもので住宅業者はこの義務を果たさなければなりません。
新築住宅の保証と違うのはその期間です。中古住宅の場合「2年間」が保証期間となります。中古住宅購入後、建造部分、建物本体に不備が見つかった場合引渡し2年以内であればその制度により保証されます。 中古住宅の場合でもこうして安心して購入することができるのです。